8月の始まり
(晴れ)
とにかく暑い、という表現がよいのかもしれません。
さて、【暑中見舞い】が各家庭に配られていることでしょう。ここで【公職選挙法】の勉強です。
第147条の2 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
つまり、有権者に届く【挨拶状】を送付する議員及び立候補しようとしている人は法律違反。また、お中元・お歳暮も【寄付行為】、場合によっては【買収】などとなり違反します。
これが【公職選挙法】です。
愈愈(いよいよ)、小泉純一郎氏の自民党総裁任期満了が09月となります。
最近気になることとしては、北海道夕張市の財政再建団体問題。予備軍がそうとうあるといわれております。
【江田島市】が【財政再建団体】にならないことを願ってます。
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