平成18年度の始まり
(晴れのちくもり)
今日の中国新聞に気になる記事。卒業式の【国歌斉唱】で起立しなかった教員に対する処分に対して、県教職員組合協議会(県教組と県高教組で組織)が県教育委員会に文書で抗議し、処分撤回を求めた、というもの。抗議の理由としては、【教職員の思想、良心の自由を保障せずに、個性豊かな文化の創造を目指す教育はできない】。
非常に複雑な問題。国の最高法規である日本国憲法第19条では、【思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。】とあります。憲法第26条では【教育を受ける権利】を保障し、教育基本法第1条は一人ひとりが『平和的国家及び社会の形成者』という主権者としての資質を高めることが期待されている。
私立学校と違い、国公立学校は国及び地方公共団体が運営する学校です。即ち、教職員は公務員です。教職員の思想及び良心の自由は尊重されなければなりませんが、児童・生徒に悪影響の無いよう教育委員会及び教職員が対応できないものだろうか。
国旗及び国歌に関する法律
(平成十一年八月十三日法律第百二十七号)
(国旗)
2 日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。
2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第二のとおりとする。
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