2月も半ば
2月11日(土) 晴れ
建国記念日の祝日。昭和20年(1945年)以前は【紀元節】と言われた日。”建国”という言葉に歴史は残っております。昨年も同じ言葉を書きました。
2月12日(日) 晴れ
2月16日(木)に以下の時間で開催される議会関連。
13:30~ 企業会計特別委員会 開催予定(交通船事業に関するものでしょう。)
15:30~ 江田島市議会全員協議会 開催予定
協議事項: ①交通船事業について
②江田島市政務調査費の交付に関する条例について
③その他
今回の【交通船事業】に関することとは、運賃値上げについてということです。
中国運輸局に確認すると02月01日に江田島市企業局が運賃値上げに関する申請をしております。
海上運送法に定める一般旅客定期航路事業の運賃値上げ申請についての概略は以下の通りです。
海上運送法は、平成12年に改正。旧法時代にあっては、一般旅客定期航路事業の運賃は すべての区間において「実施運賃の許可」が必要であった。新法施行後は、基本的に「届出」となったが、生活航路にあっては「指定区間」として「上限認可運賃」とし、その上限の範囲内で【実施運賃の届出】を行うことになる。
江田島市においては、「中町~宇品」 「高田~宇品」が指定区間となっており、法改正時のみなし規定によりその時点での認可運賃470円が、そのまま「上限運賃」となる。
今回の値上げを行うにあたり、上限が470円であるため、実施運賃届出の前に「上限運賃の変更認可申請」を行う必要があり、先日(2月1日)その申請があったもの。
「上限運賃」は、原価計算等により算出。実施する運賃と同額である必要はなく、計算上求められる最大額でも構わない。
例えば、1,000円の上限認可を得れば、1,000円の範囲内で「実施運賃」を届出することになるということ。
しかし、「上限運賃変更認可申請」には、「実施運賃」の記載をする必要がないため、今回の江田島市が実際に実施する運賃はどういうものかは今現在は判らない。
2月16日に4月1日よりの値上げ運賃が判明するでしょう。
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